探偵への損害賠償請求?

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探偵への損害賠償請求?

探偵から被害を受けた場合「刑事責任の追及」と「民事責任の追求」が考えられます。

特に民事責任を追及し損害賠償を請求するケースがあります。探偵に対して民事責任を追及する場合、次のような具体的な損害賠償を請求することができます。

錯誤無効

「最初は調査費用が10万円だといっていたのに、実際は100万円だった」「素行調査で依頼したのに、資産調査を依頼する契約内容になっていた」など契約の根本的な部分に勘違いがあった場合、契約自体が無効になります。

詐欺・強迫取り消し

初めからわざと依頼者をだますつもりがあったことが認められたた場合詐欺取り消しが認められます。さらに契約を締結しなければ危害を加えるなどの言動で、嫌がる依頼者に対して無理やり契約を迫った場合、強迫取り消しが認められます。

債務不履行

契約締結後に探偵が契約内容通りの調査をしなかった場合、契約の解除や損害賠償を請求することができます。

公序良俗違反

公序良俗違反とは、公の秩序や善良な風俗に反する内容の法律行為は無効にするというものです。つまり依頼内容に比べて、あまりにも料金が高額であった場合、「ぼったくり」として探偵への損害賠償請求ができます。


そのほか、嘘の報告をしたため、甚大な被害を受けたという場合、損害賠償請求ができます。

探偵が調査を十分にせず、しっかりした根拠もないのに憶測によって、全くでたらめな報告書を作成した場合、探偵に対して責任追及ができます。

探偵が依頼者に対して調査報告をする場合、その報告が事実に基づいたものであるのは当然のことです。報告された事実が誤っているのであれば、調査を依頼した目的が達成されず、依頼者に多大な損害を与えることにもなります。

また、調査の対象とされた側にも、事実無根の調査結果を報告されることで、多大な迷惑を被ることになります。

探偵が事実と反する報告をした結果、会社や個人などが損害を被った場合、あるいは名誉や信用を傷つけられたような場合、探偵の行為は不法行為に当たるため、損害賠償の請求ができます。

被害に合った場合の対処として、刑事事件の場合には警察や検察庁に相談し、告訴することによって刑事責任を追及することができます。

また、金銭トラブルなどの民事事件の場合、警察に相談しても警察は「民事不介入」という立場にいますから、当然取り合ってもらえないのが現状なので、消費者生活センターや弁護士に相談するのがいいでしょう。

探偵選びは慎重かつ、確実に行う必要があります。探偵オフィス内の雰囲気、探偵の人となり、コミュニケーション力等、見極めて依頼を行うようにしましょう。

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