非弁行為による業務の限界

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非弁行為による業務の限界

探偵というのはあくまでも、ターゲットの行動や素行に関する調査を行うところまでが業務範囲となります。

例えば、浮気調査は探偵事務所に持ち込まれる依頼の中でも非常に多いものです。浮気調査の依頼を受けた探偵事務所では、ターゲットの行動を監視します。

そして浮気現場を目撃した場合には、写真もしくはデジカメなどを使って、浮気の決定的な証拠を画像や動画で押さえます。後日クライアントに対して、調査報告という形で証拠の品々と一緒に提示します。

ここまでが本来の探偵の業務内容となります。

この証拠内容を受けたクライアントが、どのように対処をするかまでは探偵は干渉できないケースも多いです。確かにどのようにクライアントが行動すべきかに関しての、アドバイスを行うことはできます。

しかしそれ以上のことを探偵事務所が自ら動く可能性は低いです。

浮気の証拠を相手に突き付けて、離婚や慰謝料の交渉をするケースは多くみられますが、この時、探偵事務所が離婚や慰謝料に関しての示談交渉を請け負うことはありません。

もしこのような示談交渉を行って、その報酬を受け取ったとなると非弁行為に相当する可能性があるからです。

非弁行為とは?

非弁行為とは弁護士法に記載されているもので、弁護士資格を持っていない人が、法律事件に関して鑑定や代行、仲裁、和解といった法律実務の取扱いを禁じることです。

またこれらの周旋なども、弁護士資格を持っていない人は行えません。探偵と非弁行為の関係において、上に該当するような行為をクライアントからお金をもらって行った場合には、違法行為の対象になり得ます。

したがって調査によって浮気の事実が発覚して、法的な手段に訴えるのであれば、探偵事務所ではなく法律事務所に話を持っていく必要が出てくるのです。

このように探偵にお願いすれば、自分の身の回りの問題が何から何まで解決するわけではないことも理解しておいてください。

ちなみに自動車事故を起こした場合、損害賠償金の支払いなどの示談交渉を自動車保険会社が代行します。

これは保険会社が賠償金を実際に支払うという、事故の当事者の立場でもあるので、示談交渉しても非弁行為にはなりません。しかし100%相手に責任がある自動車事故の場合は、保険会社は保険金を支払う義務がなくなります。

そうなると今度は非弁行為になってしまうため、交渉はできなくなるのです。このように非弁行為の線引きは微妙なケースもありますので、何か気になることがあれば探偵事務所のスタッフにまずは相談してみることです。

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