裁判での探偵調査の証拠能力

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裁判での探偵調査の証拠能力

探偵は自由業に当たるため、弁護士のように裁判で代理人を務めたり、法的書類を作成したりする権限はありません。

もし探偵が弁護士や司法書士資格を有している場合は別ですが、そのようなケースはまれになります。そのため裁判で探偵の作成する調書が法的に効力を発揮するのだろうかと疑問に思う人もいます。

探偵は自由業ということに言及しましたが、探偵になるためには法的な資格制度がなく、公安委員会へ届け出を行ない登録されることでなることができる職業です。言い換えればだれでもなることのできる職種ということになりますが、現実にはそのようなことはありません。

探偵業を営むには素行調査などの実績をいくつも上げておく必要があります。

クライアントからの信用に基づいて業務が行われるため、これからこの業界での仕事を始めるためには探偵事務所での勤務経験があるなどの実績がないとなかなか依頼されないのが実情と言えるでしょう。

広告などでよく見かける探偵事務所は、これまで数多くの実績を上げてきた経験とノウハウがあります。ですから現在全国で活動を行なっている探偵事務所は一定の評価を得ていると考えても良いことになります。安心して仕事を依頼することができます。

探偵は弁護士とつながりがある職業でもあります。

離婚協議など民事訴訟の場合、状況証拠を取り上げて訴訟を有利に進めるために、弁護士側が探偵に調査を依頼する場合があります。

調査により得られた情報は、「調査報告書」としてまとめられ、弁護士のもとに届けられます。

裁判での判例でも明らかなとおり、調査報告書の証拠能力は非常に高く、判決の決め手になったケースが少なくありません。

探偵は弁護士のように直接裁判に関与することは無いとはいえ、裁判官も調査報告書に対して一定の評価をしていることがわかります。

裁判所が調査報告書を証拠物件として取り扱う理由は、報告書に記載されている記載事実や証拠写真などの情報が正確だからです。

探偵は独自の経験と調査方法、ノウハウにより、高い証拠能力を発揮する調査報告書の作成にたけています。

調査報告書に記載される内容には、行動の一部始終を捉えた写真が添付されるため、証拠能力が高いとみなされます。

探偵は信用に基づいて行動をとるため、自身の信用にかけてしっかりと調査を行ないます。これらの事実を考慮すると、調査を依頼する際に安心して依頼できることがわかるはずです。

依頼する際には調査報告書を作成してくれるかどうかも尋ねるとよいでしょう。

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