司法書士について

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司法書士について

こんな時には司法書士(司法書士事務所の業務内容)

どこに住んでいても少し歩けば司法書士の看板を出している事務所がたくさんあることに気づきます。でも身近に事務所があるにもかかわらず司法書士がどのような業務を行っているのかという事は意外と知らないものです。司法書士事務所の業務内容にはどのようなものがあるのでしょうか。

大きく分けて4つ挙げられます。一つは登記業務です。司法書士事務所は不動産の所有権に関する登記や商業・法人について代理人を務め法人登記を行うこともあります。さらに裁判業務を行うこともあります。特に借金問題などで悩んでいる人のために依頼者に対する助言や指導を行い、裁判に代理人として出席したり提出する書類を作成したりして訴訟を後押しする役目を担っています。司法書士事務所では紛争額が140万円以内であれば裁判所に代理人として出廷することができることになっています。

さらに供託業務があります。賃借人と賃貸人の間に生じる問題を解決するために働くことになります。例えば貸主が行方不明で家賃等を受け取る人がいない場合に金銭を供託することによって返済されたとみなされるといった場合がそれにあたります。他にも成年後見人業務があります。これは高齢者や障害者の財産管理や相続が円滑に行われるように後見人となり、高齢者や障害者を守るという制度です。司法書士事務所のいずれの業務も、わたしたちが法律の問題で困ったときに助けてくれる身近な法律の専門家という役割を持っているのです。

司法書士のお仕事その1:債務整理

司法書士の業務の中でも債務整理は非常に重要な仕事になります。多額の借金を抱えて返せなくなってしまい、取立てに追われている人が司法書士事務所に訪れるという事はよくあることです。司法書士事務所ではこの債務整理についてどのような仕事を行うのでしょうか。

司法書士は債務者の借金返済に際して和解交渉権を持つようになりました。ですから場合によっては返済プランを債権者に示し、その方法で借金返済ができるように交渉することができるようになったのです。さらに債務整理の方法である任意整理や特定調停を行う際に債務者の代理人を務めることができ、140万円までの訴訟であれば代理人として裁判所にも出廷できるようになっています。

さらに過払い金が発生している場合にはその返還請求も司法書士業務に含まれるようになりました。ですから借金の額によっては司法書士が任意整理や特定調停を行い、裁判所に行き、過払い金の返還請求までも行うことができるのです。

もちろん以前と同様自己破産手続きなどに必要な書類作成を手伝うこともできます。今までは弁護士が主にこれらの仕事を行っていましたが、司法書士も債務整理の大部分の業務を行うことができるようになっているのです。しかも業務を依頼する際にも弁護士よりも司法書士の方が料金が安いというメリットもあり、司法書士の債務整理業務は増えているのです。まさに借金返済に困った人にとって司法書士は頼りになる法律の専門家なのです。

司法書士のお仕事その2:商業登記

司法書士の業務内容は実に多岐にわたりますが、その一つが商業登記です。商業登記とは何でしょうか。多くの会社は資本を得るために株式を発行しています。自分がある会社の株式を買おうとしている時にその会社がどのような会社かを知りたいと思うはずです。またどこかの会社と取引をする時にもその会社の情報を手に入れたいことでしょう。その会社が信頼に値する会社かどうかを確かめなければならないからです。

そのような時のために会社設立から消滅までの一定の事項を法務局に登記することによって会社などにおける取引の安全を保証するのが商業登記の役割です。

司法書士はこの商業登記において大きな役割を果たします。会社設立登記や解散登記などを代理人として行うこともありますし、社名や事業目的、役員等に変更が生じた場合には変更登記を行わなければなりません。加えて登記に必要な定款や議事録を作成し、それらが登記に適しているかどうかを確認し実際に書類を作成、提出することも業務の一環です。さらにこれは会社だけではなく、財団法人、宗教法人、学校法人などさまざまな法人登記にも関わることができます。

会社設立の際に司法書士に頼まずにすべての手続きを行うことは難しいです。書類作成や法的な問題などが多く絡んでくるため専門的な知識が大いに必要とされるからです。ですから、会社を設立しようと考えているのであれば法律の専門家である司法書士に頼むことにしましょう。

司法書士のお仕事その3:相続登記

恐らくわたしたちが司法書士に依頼する最も一般的な案件は相続登記ではないでしょうか。誰かがなくなった場合にその遺産をどのように分けて登記するかが問題になる際に司法書士に依頼することが多いからです。

特に亡くなった方が不動産などを所有していた場合には相続登記は難しい問題となりえます。法律によって遺言書がない場合は配偶者に遺産の半分が相続されるといった決まりがありますが、それに該当しない場合には話し合いや調停が行われることになり、司法書士も遺産分割調停の申し立ての際には書類作成などを行うこともあります。

しかしそのような問題がない場合には分割された遺産の所有者を変更する登記を行うことになります。基本的には被相続人名義であった土地や建物などの不動産の所有者を相続人に移転するという業務です。これは不動産が存在する所在を管轄する各法務局に申請することになります。この際の所有権移転登記の申請、書類作成、受取を代理人として代行することが相続登記における司法書士の役割ということになるのです。

さらに遺産分割の際に問題が生じた時には法律の専門家としての立場からアドバイスを与え、問題が修復できなくなることを防ぐ事もします。遺産の分割や登記の必要性が生じたなら迷うことなく司法書士に頼むことにしましょう。きっと適切なアドバイスを与えてくれ、きちんと業務を行ってくれることでしょう。そうすれば法律的にスムーズに事が運ぶに違いありません。

司法書士のお仕事その4:不動産登記

司法書士が行う業務の中に不動産登記があります。土地や建物などの不動産は法務局に全て登記されています。登記簿を見ると、そこには不動産の所在、表題部、権利部という欄があります。表題部とはその土地がどのような変遷をたどって今の所在になっているのかということが記されています。一方権利部にはその土地がどのような所有者の手に渡ってきたか、抵当権などが付いているかどうかということが記されています。この権利部に関して司法書士は業務を行うことになります。

所有権の移転や抵当権の発生・消滅などが生じた時にその変更登記を行うことになります。これは土地・建物の売買、相続、分割などが行われると必ず必要となる登記です。

かなり専門的な図面や書類が必要となりますから、もし登記が必要な状況が生じたなら司法書士のような専門家に頼むのが一番良いでしょう。例えば親の所有している土地を分割して自分の土地とし、そこに新しい家を建てたいといった場合には、土地の所有権移転登記と建物表題登記が必要となります。

この場合建物表題登記は四方書士以外でも行えますが、所有権移転登記は司法書士でないと行うことができません。ですから土地や建物の権利に関する登記に際しては司法書士に依頼することができるでしょう。そうすれば不動産に関する問題を避けることができ、様々なことがスムーズに進んでいくに違いありません。司法書士は不動産に関しても私たちを助けてくれる身近な法律の専門家なのです。

司法書士のお仕事その5:成年後見

近年高齢化が急速に進むに従って成年後見という言葉をよく耳にするようになってきました。高齢者や障害者といった判断能力が十分でない人が不利益を被らないように制定されたのが成年後見制度です。高齢者や障害者が知らないうちに財産を奪われてしまったり、不必要に高い商品を無理やり購入させられたりするという事件が起こったことを受けて制定されました。

成年後見制度はそのような判断能力が十分ではない人を保護しつつも自分で決定する権利を尊重しつつ社会生活を送るために必要な制度なのです。

この制度は社会の高齢化が顕著になるに従ってさらに必要とされるようになりました。実はこの成年後見人に選ばれる人の中に多くの司法書士がいるのです。

特に重度の障害を持っている人の成年後見人は家庭裁判所が選定します。家庭裁判所は親族などを成年後見人として選定することもありますが、その被後見人の周囲の状況が複雑であったり問題が起きそうな場合には司法書士を後見人として選定することがあるのです。

成年後見人となった司法書士は通帳や印鑑を預かったり、金融機関や役所へ書類等を提出したりして日常生活の補助を行います。さらにさまざまな契約を本人の代わりに行ったり、家庭裁判所の許可を得た上で不動産等の財産を処分する特別業務を行うこともあります。いずれにしても司法書士は成年後見人にふさわしいとして信頼される資格なのです。成年後見制度にとて司法書士はなくてはならない存在なのです。

司法書士のお仕事その6:任意整理

借金返済に困った人が行う事の中に債務整理があります。実は債務整理の中には任意整理、特定調停、民事再生、自己破産の四つの方法があります。

この中で、司法書士が活躍するのが任意整理です。任意整理は裁判所を通すことなく個人が債権者と交渉をして借金の額を返済可能な範囲に減らしてもらうということです。

しかし債務者個人が債権者と直接交渉しても取り合ってもらえる可能性は極めて低いものです。そこで登場するのが法務大臣から代理権を付与された司法書士、認定司法書士と呼ばれる人々です。認定司法書士は司法書士の中でも所定の研修を受けた人だけがなることができる特別な資格です。認定司法書士は依頼を受けた後受任通知の発送を各債権者に送ります。

この時点で取立てを行うことができなくなります。さらに債務実態の調査を行い、どのくらいの返済額、どのような返済プランであれば適切な返済が行えるかについて各債権者と交渉することになります。司法書士の尽力によって和解が成立したなら、その後和解案に基づいて返済していくことができるでしょう。

この認定司法書士が行う任意整理は裁判所を通さないために柔軟な対応が可能であり、和解しやすい方法です。ある業者は債務整理の対象とし、ある業者はそうしないといった方法も可能なのでかなり幅広い交渉を行うことができます。借金返済に困ったなら認定司法書士が行う任意整理を選択肢の一つにして借金問題解決につなげたいものです。

司法書士のお仕事その7:過払い金請求

債務整理を行っていく上で、生じる問題の一つが過払い金請求です。過払いとはなんでしょうか。法律ではお金を借りる際につく利息の上限が決められています。しかし消費者金融などではその上限の金利よりも高い利息でお金を貸しているところが多いのです。すると法律で定められている額よりも多い金額を返済しなければならないことがあります。時には元金が全く減らず利息だけを払っているような場合もあるのです。

そんな時に適正な利息で返済していた場合で計算し直すと、借金の額が大幅に減ることがあります。さらにすでに借金の返済が終わり余分に払いすぎているという場合さえあるのです。この時に余分に払い過ぎていることを過払いといい、過払い金を返してもらうよう請求することを過払い請求といいます。この過払い請求に一役買うのが司法書士なのです。

司法書士は依頼を受けると直ちに受任通知書を各債権者に送付し、依頼者の借金の状況を調査します。その上で利息制限法に基づいた引き直し計算を行い、過払いが生じているならば業者にその旨を通告します。これで過払いになっているお金が返ってくることになるのです。

もし業者が応じない場合には簡易裁判所における140万円以下の裁判であれば認定司法書士が代理人を務めることができます。このように司法書士は過払いに関して大きな役割を果たすことができます。借金問題を抱えている人にとって過払いの問題を解決してくれる司法書士は本当に強い味方なのです。

司法書士のお仕事その8:(根)抵当権設定

土地や建物の登記簿を見ていると、権利部のところに抵当権や根抵当権が設定されていると書いてあるのを目にすることがあります。この抵当権や根抵当権の設定というのが司法書士の業務の一つなのですが、どのような業務なのでしょうか。

その前にまず抵当権と根抵当権について知る必要があります。抵当権とは土地などの購入に際して銀行からお金を借りる時にその土地を担保とするということです。

この場合の抵当権は購入された土地に付されることになります。つまり借金を返済すればその抵当権は消滅することになります。一方で根抵当権は継続的な取引の中である一定の金額以下であれば何度でも資金の貸し借りが行えるという権利です。この場合には根抵当権は債務がなくなっても消滅しないものとなります。

この抵当権と根抵当権、そして司法書士にはどのような関係があるのでしょうか。

この抵当権、根抵当権の設定や消滅の登記は司法書士の業務であり、その他の資格所有者では行うことができません。土地を買ったり家を建てたりするときには大きな額のお金が必要になり、ほとんどの場合銀行からお金を借りなければなりません。土地や建物について抵当権や根抵当権をつけるとなった時に、その業務を代行して行ってくれるのが司法書士なのです。誰しも将来的にはマイホームを欲しいと思っているわけですから、その時に困らないよう司法書士の仕事に抵当権設定が含まれているという事をよく覚えておきましょう。

司法書士のお仕事その9:簡易裁判所代理権業務

司法書士の仕事の中には簡易裁判所代理権業務という業務があります。

実は以前まで司法書士は裁判所で依頼人の代理を務めるということはできませんでした。しかし2003年4月から、司法書士に簡易裁判所代理権を付すという決定がなされ、司法書士もある一定条件のもと簡易裁判所代理権業務を行えることになったのです。

特に多くの司法書士が活躍しているのは債務整理の現場です。たくさんの人が借金問題を抱え、債務整理手続きなどを行う際に司法書士の助けを得ています。たいていは司法書士の業務によって元金の減額や過払い金返還の和解が成立しますが、そうならないケースもあります。その場合簡易裁判所に訴訟が起こされることになります。以前は弁護士が依頼人の代理を務めていましたが、現在では簡易裁判所の140万円以下の訴訟であれば認定司法書士も代理人を務めることができるようになりました。

認定司法書士とは一定期間の法務大臣認定の研修を受けてその後試験に合格しなければなりません。

これにより弁護士費用が支払えない人でも、より依頼料の安い司法書士であれば過払い金返還訴訟などを起こせるようになり、多くの人が益を得るようになっています。しかし司法書士も地方裁判所などに上訴された場合には依頼人の代理を務めることができなくなりますし、簡易裁判所であっても140万円より高額になると裁判に出廷することはできません。

それでも弁護士費用は高くて支払えないという方にとって強い味方であることは言うまでもないでしょう。

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